国家の定義(イェリニックの国家法人説)

国家の定義(イェリニックの国家法人説)

・一定の領域に住む人々に対して、国家権力によって社会秩序をつくるしくみや団体
・法律が主体になっている単一の法人

国家の3要素

・領域
・国民
・主権

領域の定義

領域=領土+領海+領空

領土

領海:領土から12海里
 経済水域:領土から200海里
  →鉱物資源や漁業などの支配権があるエリア
   →国連海洋法条約が採択。それに基づいて設定(1982年の第3回国連海洋法会議)

領空:領土+領海の上空

公空:どの国の領空でもない外側の空は公空

公海:経済水域の外側のどこにも属さない海
 →どの国も平等に航海や利用ができる

国民の定義

一定の領域内(国家)において、政治的統一組織、共通の歴史的体験、文化を持つ人々の集団

 →必ずしも1つの人種や民族からなるものではなく、「民族」とは区別される
  →日本:日本の国籍を持っている人が日本国民

主権の定義 (フランスの政治家ボーダン。著書『国家論』)

主権とは国家を統治する統治する最高権力の事。
主権に関してはフランスの政治家ボーダンが著書『国家論』において以下のように確立。

1.最高意思決定権

国家において政治的な決定をする権利
・君主主権:君主に権利がある
・国民主権:国民に権利がある

2.独立権

独立権:自ら政治の意思決定をできて他国の干渉されない権利を持っていること
原則:内政不干渉。他国がその国の政治に関して口出しできない